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退職した職場からマイナンバー提出を求められましたが 完全スルーで なんの問題もないですか? マイナンバーはトラブ…

退職した職場からマイナンバー提出を求められましたが 完全スルーで なんの問題もないですか? マイナンバーはトラブル続きで 信用できないでしょう?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    そもそもなのですが マイナンバー提出は絶対でも強制でもありません。 今後 マイナンバーといろいろな個人情報を紐付けて監視社会にすることを自民党は目指しているので、いろいろ情報漏洩やプライバシー侵害のおそれがあるから嫌と言うならばマイナンバーを提出せず不安を根元から断ってしまえばよいのです 「皆が法律を守って破らない 警察や刑務所なんてなくたっていい」 という 仮想世界ならば個人情報が流出することもありません しかし そんな完全性善説で見てよいのか?と言う話ですね マイナンバー制度で何か隠し事ばれるのではないか?あるいはいろいろ個人情報が洩れるのではないか? とご心配でしたら 不安を根元から断つのが最善の策です。 つまり、マイナンバーを提出せずに納得してもらいます。 マイナンバー提出拒否の意思表示しても不利益がない が政府回答です。 https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412048527.html https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412076244.html ↑のリンクの中の記載、あるいはさらにその先のリンクからの記載から転載しますが A マイナンバーを提出しなければ上記の法定資料にマイナンバー記載せずとも役所は書類を受理しますが、提出したら必ず記載しないといけません。そしてその控えは7年間保管義務が課せられます。 (所得税法施行規則76条3、国税通則法70条) つまり 今すぐやめても7年間はアルバイト先にマイナンバーが残る→7年間情報が洩れる可能性があるっことです。 詳細は後述しますがハッカーや名簿屋などが協力して会社からマイナンバーが洩れ、役所からマイナンバーに紐付けられた情報が流出すれば個人情報が他人に知られる可能性があります。 B 既に住基ネットの時代から以下のような情報を国主導で住基カードに組み入れる計画があったそうです。 住所氏名生年月日性別以外にも、 財務省関係 1)金融機関・証券会社・保険会社の口座残高 2)不動産所有の有無 3)納税関係(延滞の有無、脱税の有無の記録等) 4)為替関係(送金・外貨交換状況) 厚生労働省 1)国民健康保険・国民年金の加入の有無 2)病歴(家族含む) 外務省 1)海外渡航歴 警察庁 1)犯罪歴 2)自動車・バイクの所有の有無 3)本籍の記載 それが住基カードが発行されなくなり住基ネットが形骸化してマイナンバーにすり替わったのは利権どっぷりだからです。 ~~~~~~ ですから マイナンバーを提出してしまうと、たとえ辞めても7年間記録が残ることになり、後追いで将来マイナンバーにいろいろ個人情報が紐付けられると マイナンバーが残っている限りこれらの個人情報が洩れて 売買される恐れがあります。 情報やや裏名簿屋がそれぞれ 会社の内通者と役所の内通者とに接触すれば 一つの番号を通して個人情報満載の裏名簿ができる可能性があります。 システムがどうこう言う前に・・・ 個人情報の流出は アナログ的な手法で漏れるほうが 圧倒的に多いですけどね 戦国時代の城攻めでも 外部から力攻めで攻めるより 調略や内通で陥落するほうがやりやすいわけです。 どんなに城壁を高くして堀を深く掘っても 内側から内通者が城門のかんぬきを外してしまえば あっという間に落城するケースがありますがそれと同じですよ そして その内通者は誰だかわからない あまりこんなことは言いたくないのですが たとえば 届いた嫌がらせメールの IPアドレスを掌握しても 殺人予告なら警察が動きますが、普通の悪口雑言なら無理です 有名人が wikipediaで 自分の悪口を書かれた場合 編集履歴にIPアドレスを残している人がいますが 法的手段で開示を迫っても 開示をしてもらえない場合があります ところが 違法な方法で相手を特定する人がいるんです。 それに手を貸すのが 暴力団や違法なことをしている悪徳探偵です。 彼らは ハッキングをしているわけではなく プロバイダに内通者を作って 金で情報を売買します。 もちろん 犯罪ですのでばれたら大変ですが まあ 普通はばれません。 回線を使いませんから それでネチネチと長期間にわたり報復をする。でも 報復をされたほうは(自業自得とも言えますが) プロバイダから情報開示されたなんて通知も来ないので 自分が悪口を送信したことが原因とは気が付かないのでまったく心当たりはない 実際そんなケースを知っています。 以上IPアドレスの話ですが それ以外にも プロバイダだけでなく 公的機関 金融機関 教育機関 など 内通者を作って 個人情報を横流しさせる人がいます こんなことをしている業者は 中には数十社で同盟?提携して 共通の裏名簿を持っていたりすると思います どんな業界でも 多くの業者が提携して 個人情報を共有している というのは 私にとっては常識です。 例えば ニセ占い師、霊能者でもこんなことをしています https://www.voiceyourview.com/sharing-info.php ↑のケースでは 自分からノコノコ出て行って占いや霊視鑑定をお願いしたから個人情報が渡ったケースですが 今書いたように 個人情報をたくさん持っている団体から 違法な手段で内部の人間を買収して情報を抜いて裏名簿を作っている人たちがいるわけです。 マイナンバーで 色々な個人情報を紐付けると どうなるか 容易に想像がつきます 更に私より頭が良い人なら 私が想像もつかないような犯罪を思いつくでしょう 考えるだけで恐ろしいですがね ******* ちなみに・・・ こんな話があるそうです。 マイナンバーを統括しているJ-LIS(地方公共団体システム機構)ですが 平成28年度 個人情報保護実践コースと称して 275万人いる地方公務員の85%にマイナンバーの事故事例について 研修をしている事実が判明しています。 この研修自体税金が使われており マイナンバー制度が巨額利権で税金の無駄ともいわれるものですが この研修の中で 将来のマイナンバー悪用の可能性として ・いつの間にか偽造カードを作成・利用される ・いつの間にか銀行からお金が引き下ろされる ・知らないクレジットカードによる多額の請求書が届く ・知らないキャッシング口座に多額の焦げ付きが発生する ・信用情報機関のブラックリストに登録さる ・見知らぬ子が認知される などの可能性を 紙で配布しています マイナンバーカードを統括している胴元が 悪用されうると認めています それを否定することは無意味だと思います。 【追記】 紙の保険証が廃止され マイナンバーカード義務化されるとか マイナンバーカードを持たないと医療費が全額負担になるとか そんな脅しはデマなので 無視して良いです 現行憲法でそれをやれば 確実に憲法違反判決が出ます 批判が噴出したために 資格証明書を出すらしいですね マイナンバーカードを持たないと医療費10割負担とか言うふざけた話でしたら 現行憲法で強行しようとすれば 憲法違反判決が出ることは確実だと思います 以下のように解釈するとわかりやすいです。 マイナンバーに関する法律の正式名称は 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」 と言います。 マイナンバーは「特定個人情報」と言われており個人情報保護法の特別法です。 法律で条文の異なる文章があった場合の優先順位 【法令の優先順位】 ・法令の形式的効力は強い順に【憲法→法律→政令・府令→省令→規則・庁令】 ・特別法は一般法に優先する ・新法は旧法に優先する ・旧法が新法の特別法になっている場合は、例外的に旧法が優先する ・法令は、将来に向かって適用するのが原則(特に刑罰法規) また 医療費負担や健康保険料の定めは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」や「個人情報保護法」にはありません。 つまり 他の法律で医療費負担や健康保険料の定めがあるならば それを マイナンバー法こと行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 で侵害することはできません。 日本国憲法第25条にももちろん抵触しますし この規定を抜きにしても、 法令の優先を無視する暴挙を政府がやれば 確実に違憲判決が出ます。

    2人が参考になると回答しました

  • 現在、マイナンバーについては、いろいろと根拠のない噂が出ています。 しかしながら、政府が正式に表明しているこのは、次の2点だけです。 1 来年秋には、現行の保険証は廃止すること。 2 マイナンバーカードは、任意であること。 です。 相矛盾する内容です。 私見を申し上げれば、マイナンバー通知を送付する際、住民基本台帳に基づいて送付しているのですが、既にこの段階で、2%、つまり200万人以上には届いていません。 また、確かにマイナンバー制度同様の制度を導入している国は、確かに存在します。しかしながら、それは、人口が1,000万人規模の小国です。 先進国で、G7はもとよりG20国でも、このような導入事例はありません。 以上を1つの参考材料として、ご自分でご判断されるのがよろしいかと。

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  • 退職した職場からマイナンバー提出を求められましたが完全スルーで なんの問題もないですか? > 職場の使用目的によっては提出しなければならないでしょう。例えば、在職中の給与など課税申告に使用するかもしれません。

    1人が参考になると回答しました

  • 大丈夫です。無視してください。

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