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算定基礎届の給与計算基礎日数 勤務日数が毎月13日から15日になる固定給与の者です。ただ年3〜4回ほどの繁忙期では16…

算定基礎届の給与計算基礎日数 勤務日数が毎月13日から15日になる固定給与の者です。ただ年3〜4回ほどの繁忙期では16日になる場合もあります。今年の4月の基礎日数としては31日とすることになりますでしょうか。 雇用契約書上は正社員となり、週3日が基本になりますが、月間13日から多くて15日にはなります。

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回答(1件)

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    月給制であれば、欠勤が無い月については暦日(30日、31日)が支払い基礎日数となります。 欠勤があった時に欠勤控除される場合は、欠勤があった月については、欠勤控除の計算方法に従います(標準労働日数―欠勤日数)。

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