解決済み
有給休暇についてお詳しい方に質問させていただきます。 社員の有給休暇を勤務先である会社はどこまで決められるのでしょうか?私の勤め先は年間休日数(125日前後)のうち、18日を社員の有給休暇から当てて、社員が一斉に休む形になっています。この際の有給休暇は土曜日や大型連休に使われています。 会社側としては「これだけ休みを設けているから、有給休暇を申請する社員はほとんど居ない」と言いますが、私としては流石にこれほど日数を会社が一方的に決めた日に消化させることに疑問があります。 現在転職一年未満のため私の有給休暇はマイナスとなりますが、その分を今後差し引かれたりはしませんがやはり「そこまでして…」と納得できません。 労働基準法ではこの辺りはどのように定められているのでしょうか? 法令により社員からの有給休暇申請に対し会社側は申請を拒否できませんが、日時を変更ができないかくらいのお願い(交渉?)ができるとは聞いています。 今回の様に年間で18日もの有給休暇の利用日を会社側が一方的に決めている事自体には問題ないのでしょうか? 詳しい方のお答えをお待ちしています。
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有給休暇を公休日に充てることはできません。 有給休暇・・・もともと勤務すべき日に勤務しなくても給料が減額されない休暇 公休日・・・もともと勤務する必要のない日(給料が発生しない) 有給の日程ですが、労使協定を結んでいれば、会社は5日を超える分については計画的付与ができます。 5日までは従業員が自由に決めることができますが、10日以上付与されている人の場合、会社は5日間は強制的に有給を取らせないといけないことになっています。
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違法満載の会社とお見受けします。 まず、会社がさだめた休日に年次有給休暇をあてがうことはできません。就業規則にいつが休日かを確認してみてください。 休日:会社が指定する、労働義務にないと決めた日、それ以外は労働日 休暇:労働者が労働日の中から指定して休める日 という具合に、休日と休暇は外観は同じに見えて全く別物です。 その休暇も、会社が指定して休める日を設ける、計画年休という制度はあるにはあります。それには労使協定の締結が必要です。就業規則同様、労働者に周知する義務がありますので、あるのかないのか確認ください。あったとしても年5日、労働者が自由に使えるよう残しておかねばなりません。そしてあなたが見舞われている、マイナス残という状態自体、違法です。 会社の違法状態を野放しさせることなく、労基署に通告して、是正指導に臨んでもらってください。
18日会社が有給休暇の使用日を決めていること自体は、即座に問題となりません。 有給休暇は5日自由に使える日があれば、あとは会社が時季を指定することができます。 つまり、会社が年間23日以上の有給休暇を付与していれば、特に問題はないことになります。
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