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地方公務員です 7月から時短勤務で復帰します。 今後二人も考えているのですが、 二人目の育休手当は時短勤務のお…

地方公務員です 7月から時短勤務で復帰します。 今後二人も考えているのですが、 二人目の育休手当は時短勤務のお給料で 計算されてしまいますか?育休手当は4-6月の標準報酬月額を基に決定されるみたいですが、 産休中はお給料が満額発生するので もし4-6に産前産後休暇がかぶれば 標準報酬月額も満額の給料で計算されるのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いします

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回答(2件)

  • 育休手当× 育児休業手当金○ 正確には育児休業手当金です。 会社員は雇用保険から育児休業給付金が支給されます。 公務員は共済から育児休業手当金が支給されます。 育児休業手当金はその月の標準報酬月額を元に計算されます。 “4-6月の標準報酬月額を基に決定される”とありますが、“4-6月の賃金を基に決定される”ではありませんか? “4-6月の賃金を基に決定される”は定時決定のことです。 定時決定は標準報酬月額を決める方法(資格取得時決定 定時決定 随時改定 育児休業等終了時改定 保険者算定 など)の一つです。 4月5月6月が産休で、4月5月6月の賃金の平均が産休開始月以前12ヶ月の標準報酬月額の平均より2等級以上下回ったら、産休開始月以前12ヶ月の標準報酬月額の平均を元に9月以降の標準報酬月額が決められます。 詳しくは 地方公務員等共済組合法における報酬月額の保険者算定の取扱いについて http://www.kagawa-kyosai.or.jp/ckfinder/userfiles/files/Image_005(8).pdf を見てください。

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    なるほど:1

  • そうなります。 公務員はその月ごとの標準報酬月額から育児休業手当金の金額が決まるので、4〜6月が産休の場合、7〜8月は時短の金額、9月以降から通常勤務の金額になると思います。

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