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パートの社会保険について。 先月、有給休暇分の給与が支払われていなかったため、今月分の給与に含まれていました。

パートの社会保険について。 先月、有給休暇分の給与が支払われていなかったため、今月分の給与に含まれていました。基本給は88,000円は超えていないのですが、先月の有給休暇分を基本給とは別に「給与調整」という項目で約4,500円がプラスされ、通勤手当を除いて88,000円を超えました。 この場合、社会保険に加入しなければならないのでしょうか? ひと月でも88,000円を超えてしまうとダメなのでしょうか? 以下の条件にあてはまります。 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・2カ月を超える雇用の見込みがある ・賃金月額が88,000円以上 学生ではない ・従業員規模が101人以上の事業所に勤めている ・学生ではない よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    気にしなくていいですよ。 継続的に超えてたら加入しなければなりませんが、たまたまなら大丈夫です。

  • 固定的な変動ではないので、加入不要です。

  • >・賃金月額が88,000円以上 学生ではない 時給x週間所定労働時間x4.3+固定手当≧8.8万とか、 時給x月間所定労働時間+固定手当≧8.8万とか、 雇用契約書の文面で判断です。 社保加入義務は、会社にあります。 主の義務は、給与からの控除を認めることだけです。

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