解決済み
残業代の請求についてです。私の職場にはタイムカードがありません。 雇用契約書も、お願いしますと何度も頼んでやtっといただきました。 しかし色々な事情から近々退職することになりました。在籍期間は1年弱です。週2~3日の勤務でしたので、雇用保険には入っておりません。 雇用契約書には、朝7時半~午後5時半までとあります。内訳は、休憩が全部で1時間半あるのですが、休憩とは名ばかりで、実際の休憩は30分とれたらいいほう…という感じでした。しかしこの休憩の実態については立証するすべは何もありません。 残業ですが、大体月に数回程度、時間にすると1年の勤務期間ですのでそんなに多くはありませんが、来月から全くの無職無収入です(雇用保険は加入要件を満たしておらず加入していなかった為)。 就職する際に「残業代は出すことはできない」と口頭で説明はあったのですが「残業と言っても報告書記入程度なので、せいぜい30分くらいですからよろしく」と言われ、それを信じて入ったのですが、(今思うとそれが間違いですよね)結局残業となると2時間くらいになります。 先日やっぱりおかしいと感じ、労働局に相談したところ、雇用契約書になんと書いてあろうと、優先されるのは労働基準法のほうですよ。と言われました。 そこで、タイムカードはなくとも、それに代わるものとして、退勤した時間に写した報告書の、撮影日時等は、証拠としてある程度認められるものでしょうか?このまま泣き寝入りするのだけは何となく悔しいです。
補足です。報告書を撮影した日時等は、今、自分がいる場所を「さがす」というアプリ?でスクリーンショットした物と、報告書を書き終えたあとに、「いつどこで撮影したか」の詳細を見る画面に出ているものが、証拠になりうるか?です。また、タイムカードはないのですが、職場に何時に入って何時に出て行ったかを書くメモ?のようなものが入り口にあり、先日、一回分だけですが、それを写真に撮りました。 また、基本的に仕事が終わったときに、家族に「今から電車に乗る」等のLINEをしており、このLINEを送った時間は、証拠まではいかずとも、証拠を裏付けるものとしては使えるでしょうか。
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報告書を撮影した日時、というのが、デジタルデータではなく、使い捨て等のアナログであれば証拠になりうる可能性があります。尚且つ、写真に日時が入っているものがベスト。 デジタルデータは、証拠能力が低いとされます。 ただし、それは撮影した時しか認められないのでは...。 基本的に、手帳やノートなど、ページを自由に出来ない冊子状のものに、修正できないペンで、日付と就業時間を記載するのがベストです。 可能なら、他の人にも記録して貰います。 今回の件については、労基署に写真を持っていくことは出来るでしょうが、報告書に社外秘内容がある場合、ブラック企業は情報漏洩で突っ込んでくる可能性があります。 また、証拠が認められて労基署が動いても、注意して終わり。あなたの残業代請求動いてくれるわけではありません。 私なら他の面接で退職理由を聞かれた時のネタにします。同業他社、とかね。 ハロワの窓口や、労基署以外の相談窓口でも、相談すると思います。 ただし、SNSなど悪意を持って会社名を出すとこちらが悪くなるので、あくまでも相談するため、面接のためにやむ無く状況を伝えてください。 そもそも、毎回30分で残業つけません、という時点でアウトですので、働いたらダメな会社だったということです。 おそらく今に始まったことではないと思うので、過去に労基署に通報入っているのでは。それでも変わらないのがブラック企業です。
>先日やっぱりおかしいと感じ、労働局に相談したところ、雇用契約書になんと書いてあろうと、優先されるのは労働基準法のほうですよ。と言われました。 労働基準法に抵触する定めは無効です。 労働局雇用環境均等部の相談コーナーに相談されたんだと思いますが、実際に、労基法違反の調査をするのは労基署の労働基準監督官になります。行政にはグレーを黒と判断する権限まではありません。 >タイムカードはなくとも、それに代わるものとして、退勤した時間に写した報告書の、撮影日時等は、証拠としてある程度認められるものでしょうか? 裁判所は、撮影日時等が労働時間か否かを判断することはできます。 労基署がそれを判断するのは難しいと思います。ただし、この撮影日時はこうだけど、労働時間ではないのかと質問して、会社が労働時間ですとか残業代は払えないと伝えて了解を得ていますというような回答をした場合は、労働時間と判断すると思います。
未払いの残業代請求には、 日毎の労働時間を示すものがいります。 手書きのメモとかで良いです。 画像の撮影時間がそれになるか? なら、監督署に確認できますよ。 上手くいくといいですね。
どうやっても無理。 残業の証明が出来ない。
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