解決済み
扶養内(103万)での掛け持ちについて。 現在は一箇所でのパート勤務で年度末は職場で年末調整を提出してします。 今後掛け持ちを考えておりますが、年収は103万以下にしたいです。例えば片方が80万、もう片方が22万だった場合、 現在の職場で今までのように年末調整をしていれば良いのでしょうか? もう片方の職場や、他に自分で何か手続きや書類を書く必要はあるのでしょうか? 写真の説明がいまいちよくわからずで。。 片方が20万以下だった場合、特に何もしなくていいという事なんでしょうか。 質問がわかりにくかったらすみません。
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ダブルワークの場合、どちらかの職場で当年の源泉徴収票を発行して貰い、それを他方に提出するんです。すると提出を受けた方では、それを自社分の給与と合算して年末調整をしてくれます。 此は国税聴衆法に寄って黒内全企業に課せられた義務で有ると同時に、担当者にはあまりにも有名で慣れてる事ですから、気軽に応じてくれますよ。 しかし、その提出が間に合わない事も有りますので、その時は次の春に確定申告をすればいいことです。今はスマホで出来ますよ。
簡単に言うと 各所から貰う源泉徴収票で確定申告して下さい
扶養控除等申告書は一か所にしか出せない。 扶養控除等申告書を提出した先に年末まで在籍することで、提出した先から受ける給与の年末調整をされる。 提出した先から受ける給与に係る源泉徴収は甲欄でされるため、月88,000円未満は徴収額がない。 未提出先は乙欄給与となるので、少額であれ必ず源泉徴収額が発生。 乙欄については年末調整もされない。 乙欄で徴収された源泉所得税分を還付されるためには確定申告をしなくてはならない。 確定申告は年末調整をされた甲、されていない乙の両方を合わせてしなくてはならない。 乙の年収が20万円以下なら確定申告はしなくてもいいが、還付もされない。 確定申告をしない選択をした場合は、住民税の申告はしなくてはならない。
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