教えて!しごとの先生
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有休について。

有休について。有休申請しても受理されない事が多々あり、それは子持ちが突発的に休むから仕事に穴は空けられないと言う考えの元なのですが… それって我慢しないといけない事なのでしょうか? 職場的には夏休みで5日あげてるから最低限はクリアしてるだろという考えです。 あと、全然希望してない日に「今日は子持ちの突発もないから帰っていいよ」と有休を使わされます。 それは前日でもなく本当に当日の突然で予定もたてられず本当に無駄な時間です。 この様な職場は普通にあるのでしょうか? どこも同じなのでしょうか… 労基に相談しても取り扱って貰えない案件ですか?

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回答(2件)

  • MikAzukiさんの回答の通りです。 少々補足すると、労基署に与えられている権限は一般の人が思っているよりかなり狭く、労働基準法違反がなければ指導できません。 労働基準法違反が成立するのは有給休暇の時季指定をしてその日に実際に休んだことに対して不利益取り扱い(欠勤扱いなど)をしたタイミングです。 「有給休暇を取らせない」に応じて有給休暇を取らない(取れない)という状態は会社の意思に従って有給休暇の時季指定を取り下げたことになるので労働基準法違反になりません。 ただし、労働局の総合労働相談コーナー(労基署内に設置されている地域も多くあります)では口頭助言という制度があり、これを利用すると「あなたの会社の従業員さんから相談がありました。法令では~となっているので違反にならないように運用してくださいね」と伝えてくれます。

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  • >それって我慢しないといけない事なのでしょうか? いいえ。有給休暇は個人の権利なのですから、会社が「時季変更権の行使」をしない限りは、自由に取得できます。 >全然希望してない日に「今日は子持ちの突発もないから帰っていいよ」と有休を使わされます。 上記でも説明済みですが、個人の権利なので会社が勝手に処理するのは明確に違法です。 >労基に相談しても取り扱って貰えない案件ですか? まず有給休暇は「休暇」ですので、会社が何を言おうとあなたが会社ににさえ行かねば休暇になります。 なので「有休をとらせないぞ」というだけでは違法性はありません。 違法とは「あなたが休んだ後に、勝手に休みやがってなどの理由で」、解雇したりシフト外し、有給手当を払わないなどの不利益を与えることです。 よってこの点はあなたが無理やりでも「会社に行かない」という選択を取らないと、違法性はないので労働基準監督署ではどうにも出来ません。 「勝手に有給を使われる」ことに関しては違法性があります。 ただ少し難しいのは、あななたがあくまで「そんな有給は取りません!」と反発した経緯があるのか、という点は重要になります。 その点が明確に証明できるなら、労働基準監督署には相談できる案件だと思います。 (言った言わないは労働基準監督署ではどうにも判断できませんので)

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