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労働基準監督署に個人でサービス残業の件を告発することはできますか? できる場合どのような順序で行えばいいのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    いきなり告発というのは無理があり受け付けてくれません。 まずは、あなた自身が適正な労働時間の賃金を計算して、支給された賃金との差額を会社に文書で期限をもうけて、請求することです。 期限までに支払いがなければ、請求書のコピーを持って監督署に相談に行ってください。 その際には、タイムカード、給与明細、労働契約書等未払い賃金を証明できるものを持って行ってください。 うまくいけば1回目で申告の受理となりますが、なかなか1回目で受理というのはないので、あらかじめ相談にはいった方がいいかもしれません。 申告が受理されれば、調査があり、労基法違反の事実が確認できれば、行政指導となります。 監督署が是正勧告で行政指導をしたにもかかわらず、会社が言うことを聞かない場合で、悪質な場合は告訴告発も有り得ます。 あらかじめ、お金よりも、罰を求めるということを言ってもいいかもしれません。 告訴告発となると、あなたは全面的に監督署に協力しなければいけません。 通常は、何の特にもならないので、告訴告発はせずに、自分で民事訴訟をします。 なぜかと言うと、罰を科すると国にお金が入るだけで、労働者にお金が入るわけではありません。 罰に値するということを検察庁が判断し、さらに裁判所が判断すれば、罰金刑となります。 告訴告発となると担当監督官がつきっきりで、処理するのに、半年ほどかかります。 かなり長い道のりなので、多少は嫌な顔をされるかと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • できますよ。 時間外労働が、証明出きる物を準備(給料明細、タイムカードの写し)(明細は、持っている物すべてコピーして準備) 私の場合タイムカードの無い会社でしたので、出勤、退社時間をメモして、証拠作りしてました。(退社する2カ月前より同僚に協力してもらい準備) 監督署には、時間外労働について、相談したいと言えば簡単に聞いてくれます。 時間外労働は、犯罪ですから、まず証拠を、集めて相談に行ってください。 あなたの周りの同僚も助けてあげれるように、頑張って下さい

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