教えて!しごとの先生
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市役所や県の臨時や会計年度の方で、 欠勤使われる方っていらっしゃいますか? というのも、私が今入ったばかりですが年休が…

市役所や県の臨時や会計年度の方で、 欠勤使われる方っていらっしゃいますか? というのも、私が今入ったばかりですが年休が7日、病休が10日なんですが園児の子供が2人いて足りる気がしません(⌒-⌒; ) それぞれの体調不良もだし、園のイベントもたまにあったりして、、 あまり欠勤されてるような話も聞かないのですが 休みがなくなったらもう仕方ないですよね? ただそうなると、後半欠勤がもしも続いてしまった際に給料がガクっと下がるのを防ぐ意味でも年休を優先に使って行くというよりも、無給でもいいからバランスみて病休と年休を使い分けて毎月の給与の安定を図ろうかなとも思うのですが、あまりそういうこともしないものですかね? 職員には年休あるよね?使ったらと言われます。 良かれと思ってなんでしょうが、こちらからしたら 後半無給が続いた場合が辛いから、例えば月に1日とかなら無給でも1日分なら許容範囲といいますか… これが3日無給とかインフルとかだと5日とかなるし… そうするとキツイなぁと思うんですよね… 12月のボーナスにも響かせたくないですし、、 でもやっぱり年休から使う方がいいのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 病休は、あなたが仕事を休む必要があるという、医師の診断書がないと取れないと思います。 採用と同時に年休が与えられるというのは、民間企業(採用されて半年間は年休がない)よりは恵まれていると思いますが、やはりお子さんのいる方でしたら、たとえ時間休で少しずつ消化しても、足りなくなるかもしれないですね。そうなると、やむを得ず欠勤ということもあり得るのかもしれません。 ご認識の通り、欠勤はボーナスに響きます。また、欠勤は労務提供をしないということですので、最後の手段になるはずです。 なお、子の看護休暇など、他の休暇制度もあるはずです。なので、状況に合わせて休むという感じでしょうね。 ただし、会計年度任用職員ですと、子の看護休暇や病休って、無給でしょうね。 自治体によって違うと思うので、人事担当に、休暇の種類や取得要件を確認してみてください。まあ、年休は遊び目的でも取れるようなものですが。

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  • 公務員には職務に専念する義務があり、「出勤義務はあるが欠勤する権利はない」とされています。 理由は、公務員の欠勤に関する規定で、 「(1) 欠勤とは、勤務しないことにつき任命権者の承認(年休を含む。 ) を得ずして正規の勤務時間のはじめからおわりまで勤務しない場合をいう。」 となっていますから、承認を得ない休みが欠勤であり、承認を得たものは欠勤にはなりません。 「年休を使いたくないから欠勤する」という発想自体がないのです。

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