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特定理由離職者について教えてください。 会社の選択定年制度(定年扱い)を利用して退職した場合は、正当な理由があっても特…

特定理由離職者について教えてください。 会社の選択定年制度(定年扱い)を利用して退職した場合は、正当な理由があっても特定理由離職者にはなれないのでしょうか?私は、本来は定年まで働きたかったところを単身赴任先で体調不良となり、残念ながら退職しました。親・家族の健康状態が良くなくて別居の継続が難しくなったことも退職理由です(会社への退職届にもこの2つの理由を書きました)。 ハローワークへ雇用保険の失業給付の申請に行った際に退職届を見せて自分は特定理由離職者に該当するのではないか、と主張しましたが、「前例がない(そういうことを言う人はいない)」「2Eを3Cに変えることはできない」「単身赴任先(他県)のハローワークが決めたことなので覆せない」「離職理由で『選択定年制度』と『労働者個人的理由による離職』の両立はありえない」「申し立てしたとしても無理」と言われたので、離職票に署名して帰ってきました。(会社から受け取った離職票の離職理由欄には、(3)早期退職優遇制度、選択定年制度等により離職 にチェックが入っており、離職区分は、2Eにチェックが入っていました。) 私としては、下記の厚労省の文書を確認して、自分は「正当な理由のある自己都合により離職した者」に該当すると思ってハローワークへ申請に行ったので、ショックでした。会社に選択定年制度があったのでそれを利用して退職しましたが、その時点で、個人的な離職理由があったとしても、特定理由離職者になるのは無理ということでしょうか? 特定理由離職者にお詳しい方、または、早期退職優遇制度や選択定年制度等により離職して特定理由離職者になられた方、教えてください。宜しくお願いします。 特定理由離職者の範囲と判断基準 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf P2 Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者 ① 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 ④ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ハロワがその判断に至った理由はわかりませんし、くつがえせるかもわかりませんが、選択定年制そのものは、整理解雇前に実施する臨時の早期退職募集(こちらは倒産・解雇同等扱い)とは違い、常設ですので自己都合扱いです。 正当理由(お書きの最後にかかれた2点)より上記を前面にだされたのがまずかったのでは?

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