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退職時の有休消化について。 仮に、現時点で有給休暇日数が30日分付与されている(残っている)とします。

退職時の有休消化について。 仮に、現時点で有給休暇日数が30日分付与されている(残っている)とします。退職日が決まり、その日から30日分の営業日数を逆算して(有休消化をするとして)、最終出勤日を決めるのが一般的な流れだと思います。 しかし、会社から提示(提案)された最終出勤日と退職日を計算すると、有休消化日数がわずか5日分しかなかったとします。(残り25日分に関してはただ単に消えるだけ) これは違法だと思うのですが、どうなのでしょうか? 30日分の有給休暇は労働基準法で定められた職員の権利(会社は拒否できない)であるはずなので、「いえ、30日分消化させて頂いてから退職します」と反論しても良いと思うのですが、どうなのでしょうか? ご教示ください。よろしくお願い致します。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    >これは違法だと思うのですが、どうなのでしょうか? 会社が「それ以外は認めない」というなら違法なのですが、その場合大変なのは「書類上は5日有給消化で退職」しか残らない点です。 要は25日分はあなたが放棄した、ということになります。 「有給休暇を残させて退職させてはならない」という法律はありませんので。 なので、これを収めるには、 「無理矢理にでも、あなたが退職日の30日営業日前はから、出勤しない」という物理的な選択しかありません。 そのうえで、例えば「有給手当を支払わない」とか「離職票を出さない」などの不利益処分があれば、その時に初めてその事実をもって違法行為として主張できます。 「残った有休を買い取れ」という主張は労働者からは出来ませんから、 >いえ、30日分消化させて頂いてから退職します という反論は当然すべきですが、もし通らない場合は物理的に出勤しないしか方法はありませんので、その決断もすべき、です。 「退職してしまえば一切の権利が消える」のが有給休暇ですので、後から「こう言った、払え・払わない」の攻防は録音などがあってもかなりしんどいです。 なのでまずは「休める権利」を行使してしまってください、これは在職中にしか行使できませんかから。

  • あなたのいう通りです! 確かに有給休暇には時期変更権はありますが退職時は適用されません‼️ 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 退職日がいつなのかによります。 例えば、付与されている有給休暇の残日数が30日で退職日が7/31だとします。現時点から退職日までの公休日が11日あるとしたら、最終出勤日を6/20にすれば有給休暇の残日数はちょうど0です。 しかし、退職日がそれより早い場合は、有給休暇を全部消化したいのなら最終出勤日も早める必要があります。 質問は、最終出勤日を早めることを会社が認めないという意味ですか? それとも、会社があなたが希望した退職日より早めようとしているという意味ですか?

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  • 退職理由にもよると思います 自己都合退職と仮定して話しますが 反論というか自分はこうしたいという意思表示で全ての有給を消化した上で退職したいと伝えてもいいと思います それでだめとか言われたらなぜですか? と素直に聞いてみれば良いと思いますよ 次の会社が内定済みで入社日が決まってて 引き継ぎとかがある場合は会社との交渉というか折り合いみたいになるかもしれませんが‥

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