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給与未払いのまま社長は失踪。会社が倒産しているか不明で労基も確認が取れないの場合は3年間をもって時効となり、泣き寝入りす…

給与未払いのまま社長は失踪。会社が倒産しているか不明で労基も確認が取れないの場合は3年間をもって時効となり、泣き寝入りするしかないのでしょうか。 労働者を守るような法律は無いのでしょうか。この辺りが詳しい方のご回答お待ちしております。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    賃金未払という債権がありますから、破産申立を従業員が集まって行うことは可能です。 破産が認められれば、前の方の回答どおり立替払が適用できます。 あなた一人では損得勘定が合わないですが、複数いるなら可能性はあります。

    なるほど:1

  • 現実的な所としては、会社の備品を貰う。 未払給与は債権の優先権があるとはいえ、現預金が抑えられない場合は、どうにもなりません。 未払賃金立替制度を利用してみてはどうでしょう。

    続きを読む
  • 要件と書類が揃うなら、国の未払い賃金立替払い制度が利用でき、未払い賃金の8割(手取り相当額)を受け取れる場合もあります 詳細は、管轄の労働基準監督署で相談してください

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