解決済み
社会保険料について質問なのですが、給与を2か所払いで受けていて、源泉所得税の乙欄の人で、①例えば支給額が5万円だとすれば、源泉所得税は乙欄なので差し引かれると思いますが、社会保険料については入らなくよい? ②支給額が10万円だとすれば、源泉所得税は乙欄なので差し引かれ、社会保険料も差し引く必要がる?それとも任意でよい? 源泉所得税が乙欄である場合で、支給額がそこまで多くない人の取扱いについてよく分からなくなりました。 ご教示頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。
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①役員なら、社保加入ですね。 被用者なら、加入条件を満たさないでしょう。 ②事業所規模や雇用条件により、社保加入となります。 その場合、保険料を控除されます。 手続きが必要です。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html
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