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民間の会社です。兼業により、今月末に辞めろという退職勧奨を命じられました。しかし社会的信用を下げるような副業でもないし、…

民間の会社です。兼業により、今月末に辞めろという退職勧奨を命じられました。しかし社会的信用を下げるような副業でもないし、業務に支障もきたしていない。具体的な損害を被ってない。そこで、労働組合に頼めば団体交渉してもらえるかと思うのですが、うちの社長まったく相手しないと思うのですが、仮に労働組合から団体交渉を申し込まれ、ずっと無視し続けた場合、やはり自分は今月末に辞めないといけないのでしょうか? それとも解決するまでは、出勤し続けてもいいのでしょうか? お力をください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ・とりあえずは、「退職勧奨には応じません」で、ご質問者様自身が会社と争うべきであると考えます。 ・本件は、兼業禁止に関する紛争であることから、組合員の労働条件の問題であり、労働組合に相談なさるのは良いと思います。 特定の個人の個別労働紛争は、労働組合の本来業務ではありませんが、上記の通り、労働組合は関係すると思います。 ・ご質問者様と会社の紛争、労働組合と会社の紛争がどのように展開するのかにかかわらず、本件解決までは、出勤し続けることになると考えます。 ・会社と徹底的に争うのか、さっさと転職なさるのかは、ご質問者様が決定することだと思います。 労働組合の方針にもよりますが、争う場合には ①会社と和解する。 ②ダメならば労働基準監督署に相談する。 ③労働局のあっせんで解決する。 という手順になると思います。 弁護士を雇って訴訟する紛争ではないと考えます。

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  • 組合による団体交渉権は法的なものなので、応えないわけにはいきませんので、「無視し続ける」のは事実上不可能です。 また実際に副業禁止の会社であっても、いきなり「辞めろ」は成立しません。 あなたが副業を取り下げ、謝罪すれば初回なら始末書か減給程度の懲罰程度が妥当で、解雇は重過ぎる処分(解雇権乱用)になります。 ※就業規則等に副業禁止が明文されていれば、「社会的信用を下げるような副業でもないし、業務に支障もきたしていない。具体的な損害を被ってない。」は副業をしてもよい理由になりません。 ただすべてをひっくるめての解決のや示談などの場が「団体交渉」ですので、結論が出るまではなにも決定していない状態ですから、「出勤し働き続ける」のは「可能だが、できますか?」というのが疑問です。 仕事を用意されず、なにも命じられないし権限もない退職同然の状態になっていれば、出勤してもする仕事はありませんから・・・

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