解決済み
労働組合の役員が有志でゴルフをしました。総勢12名。このプレイ代金を組合費で支払っています。これっていいのでしょうか?またそのために遠方の方はホテルに宿泊しそのお金も組合費で支払っています。おかしくないですか?
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良くはないですね。 組合費というのは労使闘争に関する事への使用を目的としています。 例えば未払い賃金であたったり、ストライキ中などの給与であったり、闘争意欲を増す為に全員の懇親会費であったり、役員の給与などであったり。 特定の人のみによる使用は私物化であり、横領に該当します。 参加されていない組合員何名か連名で横領として訴訟するのがよろしいでしょう。
内部告発をしてください。
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