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失業保険受給中のアルバイトについて。 自己都合で退職し、現在失業保険の待機期間中です。(6月末で待機期間終了し…

失業保険受給中のアルバイトについて。 自己都合で退職し、現在失業保険の待機期間中です。(6月末で待機期間終了します。) リゾートバイトで2ヶ月アルバイトをしようと思っています。1日4時間以上、週20時間を超え、雇用保険に入るようになるため、ハローワークに相談したところ、認定日に働いた日数と時間を申告しておけば、一旦失業保険の受給をストップし、アルバイトが終わればまた再開できると言われました。 受給期間が1年以内となっているため、その期間内であれば、アルバイトを辞めればまた失業保険を受給できるという解釈で合ってますか。 初めての経験で分からないため、どうかよろしくお願いいたします。

補足

誤りです。 現在待機期間は終え、2ヶ月の給付期限中です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「受給期間が1年以内となっているため、その期間内であれば、アルバイトを辞めればまた失業保険を受給できるという解釈」 そうです、アルバイト期間中は受給の資格が凍結状態となり、辞めたことをハローワークに申告すれば凍結が解凍される、とのイメージです。 辞めたことをハローワークに申し出る際、リゾートバイトの離職票提出が必要ですのでご注意を。

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