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建設現場において当方、法人の建設会社で3次会社として入っているのですが2次会社から2次の社名入りヘルメットを被るよう言わ…

建設現場において当方、法人の建設会社で3次会社として入っているのですが2次会社から2次の社名入りヘルメットを被るよう言われました。そうなると当然自社の従業員にも2次会社のヘルメットを被らせることになり、非常に困惑しております。これは2次会社独自のルールということになるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    建設現場 つまり 建設工事ということですね。 元請から始まり、2,3次は再下請負通知書を作成する義務がありますね。 2次会社はそこを怠っているので3次の社名を出せないという理由なのかもしれませんが、それは違法ですので、ダメです。 再下請負通知書は恒常的な雇用関係の立場を明確にしているものですので、 現場の指示命令系統にも影響がでますので、是正が必要ですね。 良く、「派遣で来てもらってる」と言い訳する会社がいますが、建設工事に労働者を派遣することは違法ですので注意ください。 「派遣」をもう少し詳しくいうと、2次会社が3次会社の指揮命令のもとに労働力を提供させることは「労働者派遣」とみなされます。それがヘルメットを2次会社のものを被るという解釈に当てはまります。職業安定法違反として適用される可能性がありますので注意です。

    ありがとう:1

  • 下請契約していない若しくは施工体制上下請していないことになっているからじゃないですか。 つまり、あなたの会社名のヘルメットが現場内にあったら都合が悪いんですよ。

    なるほど:2

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