かなり「主観」的な理由であり、客観的事実がないので解雇が正当とは言えない可能性があります。 法律上の「試の試用期間」は確かに解雇に関しては判断が緩いのですが、だからと言ってこの内容では会社側の勝手な言い分で解雇ができることになるので、不当だという判断になるでしょう。 ただし、です。 「誰が正当か不当か」を決めるのかと言えば、唯一「裁判所」だけです。 要はあなたが「不当解雇だ、争ってやる!」と労働審判や裁判を起こさない限りは、争いがない=あなたが納得していることになるので「正当」になります。 労働基準監督署やハローワークでは「正当か不当か」を決める権限は全くありませんので、要はあなたが「法的に争う気があるのかないのか」で決まってくる問題、ってことです。
使用期間中は、解約権利留保付き労働契約と解され(最大判昭和48・12・12三菱樹脂事件)、通常より幅広い解雇が認められます・・・ が、その使用期間の長さや使用期間の延長の有無も、本採用拒否の考慮材料になります・・・ しかし、使用期間の延長については法律上の決まりがないため、就業規則や労働条件明示書などに使用期間の延長について明記されている必要性があるし、延長の合理的理由が要求されます・・・ そこは措いとくとしても、使用期間中における解雇は、労働者の職場における能力や適正などは使用の全期間を通じて判断される必要があります・・・ 然るに、使用期間中に会社側が解雇権を行使するには、その職場内での能力不足や資質不足が誰の目から見ても顕著で、会社としてもこれ以上、敎育や指導を尽くしても全くと改善の見込みがないなどの特別な事情がない限りは、原則として使用期間中の解雇は認められません(「労働法(4版)/荒木(有斐閣)」の解説より)・・・ しかしながら、それだけの質問内容では、使用期間の解雇の違法性については、こちら第三者としても判断材料としては乏しいです・・・ それに、使用期間中に解雇されて、それで会社に対して何がしたいのかということです・・・ 例えば、使用期間として採用されてから、無遅刻・無欠勤で残業も他の社員らと変わりなく働いて、十分に会社のために労働力を発揮して来たにも関わらず、合理的理由なく解雇されたから労働審判をやって通常の労働契約に移行したことを求めたいのか・・・ だから、例えば、使用期間が6ヶ月あったとして、3、4ヶ月目に解雇されたから労働審判中にその使用期間は終えて、既に通常の労働契約関係に移行していることを求めたいとか・・・ 従って、使用期間中にも関わらず解雇された云々では情報が足りず、その使用期間の長さは?そして、使用期間を何ヶ月残して解雇されたのか? そういう肝心なな情報が不足していては、法律相談としても、明確なことは何もいえません・・・ 少なくとも、ワタシは質問者と何度もここで返信による質疑応答を繰り返して質問者が納得するまでの付き合いはしないので・・・ だから、以上の回答を参考に、本当に自分で解雇される覚えはなく、労働審判なりをして会社と闘うとかの腹積もりなら、弁護士にでも十分に相談して、今後の対策についてアドバイスを受けることですね・・・
労働契約法16条の規定にて、解雇は客観的かつ合理的な理由がない場合は無効となっています。試用期間であっても適用されます。 主観的な理由しか示していないのですから違法解雇でしょうね。 会社に「解雇理由証明書」の発行を求めては如何ですか、労働者から請求があった場合遅延なく発行しなかればならないと法令で規定されています。 その記載内容によっては、解雇無効(復職)を争うことが可能になりますよ。
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