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給与計算の仕方 2つの事業所があります。家族が働いています。 ①1ヶ月のシフト制(サービス業) ・公休は月9日・1日8Hを超えた場合、時間外労働になり、それを除いて合計した月の労働時間が、月の所定(所定労働日数✕8H)を超えた時間を、休日出勤(✕1.25)としている とざっと説明されました。 時間外労働でも、週40H超えか否かは見てないとも。←これは正しいでしょうか? また、月の労働時間の上限は、所定出勤日数✕8Hなので「月の暦日によって違う」でOKですか? ②同じくシフト制(小売業) 一日13H労働の日もあります。通しです。 8H超えていますが、時間外はつけなくてOKで、月トータルで見て、所定超えしていなければよい、と言われました。 1ヶ月単位の変形労働時間制というものを取っているのでしょうか?そんなことを言っていました・・・ 教えてください。
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業態が小売業医療福祉等で、9人以下の労働者で切り盛りしている事業所は、日8時間ながら週44時間が許容されています。それでもって、フレックスタイム制、1か月単位の変形労働時間制で運用することも可能です。 1)お書きの事業所の受けた説明の断片だけでは全容が見えてこないので、どの部分が触法するか(しないよう工夫していることもあるので)判断はしかねます。労基署の監督官が就業規則や法定帳簿を突き合わせながら個別につっこんだヒアリングをして、ようやく判明するくらいの知力考察力が必要だからです。 2)の13時間単一勤務でしたら、177(171)を13で割った日数分を勤務予定表等で確定していれば、OKです。先に書いた9人以下の特例事業なら、194(188)を13で割ります。(括弧は30日の月)
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