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有給休暇付与について。 昨年の6月から土日祝日でアルバイトをしています。 半年後の12月に3日有給休暇が付与され…

有給休暇付与について。 昨年の6月から土日祝日でアルバイトをしています。 半年後の12月に3日有給休暇が付与され、今年の4月に2日付与されました。法律通りなら今年の12月に4日付与される筈なのですが、勤め先の就業規則に『有給休暇の付与日を初回付与時を除き一律4月1日に付与する』と言った旨の記載があったようです(総務に問い合わせ聞きました)。 此処で疑問なのですが、法律に則って付与してくれれば12月に「4日」付与されるところが、前倒しで4月1日になったお陰で今年は半分の「2日」しか付与されず正直納得がいきません。 ①こういった方法(就業規則で)本来貰える筈の有給を減らすとう事自体は合法なのでしょうか。 ②行方不明になった2日を取り戻す方法は有りますか(➀が合法であれば無理でしょうが…)。 ③①が非合法であれば何処に相談すれば宜しいでしょうか(此方も合法の場合は関係の無い質問になりますが…)。 ④その他アドバス等御座いましたらよろしくお願いします。

補足

謎の計算方法 →『4日×4/12=1.33、小数点以下繰り上げにより2日』という事だそうです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    分割付与が許されるのは初年度に付与される有給だけです 法定では6ヶ月で付与されるところ、一部であっても法定よりも早く付与されるのは労働者に有利だからです 例: フルタイムの正社員に入社3ヶ月で5日、6ヶ月で残りの5日(6ヶ月までに法定の10日をクリア) 2年目からは付与日を前倒しして有給を付与する場合であっても分割して付与することはできません 本来の日数の4日が当然に付与されています https://jinjibu.jp/qa/detl/54061/1/ 相談は労働基準監督署になります

    ありがとう:1

  • 有給は「最初は6ヶ月後、以降は6ヶ月目から数えて1年ごと」で計算されるのが標準です。 然るに22年6月入職の場合は22年12月に初度の有給付与、次は「23年12月に1年分が付与」されるもので、通常、23年4月や6月に追加されることはありません。 区切りが異なるのみで24年4月に労働日数が計算される1年分が付与されると考えられるため、日数の計算自体に誤りがあるのなら別として、「行方不明」は今日までのところは生じていないのではないかと思います。 そればかりか1日しか与えられないはずのところが四捨五入ではなく切り上げで2日が与えられているため、計算方法によっては「(就業期間に関係なく)法定日数プラス1日を貰えている」の状態の可能性も考えられます。 4月に付与される時点ではまだ5〜12月ないし、5〜(前年の入職同月の)6月分はまだ働いてもなく労働日数も発生していませんから、前払い的な有給付与制度を設けていない限りは、付与されないのが自然です。

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