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質問です。 今、現場で現場管理の仕事をしているのですが、規制の都合で夜勤をしております。そこで質問ですが、朝の8時から…

質問です。 今、現場で現場管理の仕事をしているのですが、規制の都合で夜勤をしております。そこで質問ですが、朝の8時から働いて、翌日の6時に仕事が終わるのって労働基準法上大丈夫なのでしょうか?ちなみに朝の8時から夕方17時までは日勤となっており、以降は残業扱いになっております。 仮に大丈夫であっても、休みを与えなければならないとかって言うのはあるのでしょうか? ちなみに、昼は12時から13時まで休憩があり、 夜も1時間もないほど休憩があります。 正しく休憩していないのにもかかわらず、勤怠上してもいない休憩時間を書く時もあります。 何かアドバイス等ありませんでしょうか? 誰か分かりやすく教えていただけたらと思います。 だいぶと、疲弊しきっていて仕事に行くのがつらくてたまりません。 こんな休みがなければいけないとか確実に何時間は休憩を取らなければならないとかあれば助言をお願いします。 どうかよろしくお願いします。

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xwp********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準法には「1回の労働時間の長さ」の規定はありません。 確かに8時間以上の労働には36協定が必要ですが、36協定であっても1日の長さには規定がありません。 なので極端な話、24時間労働でも「違法性は」ないことになります。 対して、休憩時間の規定も「8時間以上なら1時間の休憩」となっており、それ以上の規定もありません。 よって、 「朝の8時から働いて、翌日の6時に仕事が終わり、昼は12時から13時まで休憩があり、夜も1時間もないほど休憩がある」のであれば、その1日単位だけでは違法性はありません。 当然ですが、これが1か月とか続くなら間違いなく大違法です。

    MikAzukiさん

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