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転職先の誓約書に、従業員のうち役職者又は企画の職務に従事していた者が退職し、又は解雇された場合は、会社の承認を得ずに離職…

転職先の誓約書に、従業員のうち役職者又は企画の職務に従事していた者が退職し、又は解雇された場合は、会社の承認を得ずに離職後6カ月間は日本国内において会社と競業する業務を行ってはならない。また、会社在職中に知り得た顧客と離職後1年間は取引をしてはならない。と記載がありました。 もしキャリアアップして転職したいと思ったらやはり同じ経験活かして転職して給料アップですけど同業他社にそのまま転職するだけで賠償請求など戻られてしまうのですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    いわゆる競業避止義務の誓約書は、その代償(退職金の割増など)が伴う場合は別ですが、ないのなら ほとんど効力がありません。よって、賠償請求されたとしても応じなければいいだけです。 裁判になって賠償請求が認められたケースは、極めて稀です。(ヤマダ電機事件)

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