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労働基準法についてです。 勤務が朝8時45分から17時45分までで休憩が45分 休憩の時間を含めると8時間45分になりますよね。つまり、聞きたいのは労働基準法で8時間以上の労働で1時間の休憩と言うのがいまいちわからなくて、 8時45分から17時30分までの勤務で休憩45分で実動8時間は合法ですか違法ですか? あと、夜勤が17時から翌朝9時まで、夜勤入りの日は申し送りの時間もあるので16時4か50分から申し送りがあり夜勤に入りますが、申し送りの時間は勤務に含まれません。これも労働基準法的にどうなのでしょうか? あと、夜勤は1名なので実質休憩無し16時間勤務です。 もう一つ、業務が終わらず定時で帰れない場合があり、17時30分が定時ですが50分とか18時近くなる場合、残業代は出ません。2から30分の切り捨てアリですか?
8時45分からは朝礼の時間で業務は9時からです。上が言うには9時から勤務開始と見做されてるみたいです。ただ、朝礼の時間までには必ず出勤しないと行けません。
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>休憩45分で実働8時間 合法です。 法律では8時間を超えた場合、1時間の休憩を与える義務を課しています。 ですので、1分でも残業したら違法ですので、17時30分から15分休憩としないといけません。 >申し送りの時間、朝礼 義務づけられ、欠席すると懲戒となるなら勤務時間となります。 >ワンオペ実質休憩なし 違法性を争うことができます。 >切り捨てアリ? 日々1分以上の切り捨てを行うのは違法です。 また、最初に書いたとおり17時45分までは休憩時間ですので、労働義務はありません。
拘束時間−休憩時間が労働時間です。 朝礼分と、残業分の計算に不満なら、 先ず、総務に言うか組合に言うかになりますね。 協議して収まらないなら、 腹を括って、 時間を記録して監督署です。
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