解決済み
介護の仕事をしています。 19:00-9:00の14時間勤務、 休憩時間が5Hあります。 週6で勤務して毎月4日休んでいます。 上記の働き方は法的にアウトでしょうか?
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結論から言うと、労使協定が有れば法的には問題はありません。 しかし、入社時にこの労働時間を条件として提示されていたら労使協定が有る物と考えられます。 厚生省の指針には1日8時間。時間外労働は月に45時間(年360時間としています。労使協定が有る場合は、さらに時間が増え年720時間。もしくは複数付き平均で80時間になっています。これは休日出勤を含みます。 休憩時間は勤務時間から場外しますので、 実質、8時間勤務に残業1時間。休日出勤1日(9時間) それでは計算をしてみましょう。 ①1日8時間×5日=40時間=200時間 ②残業1日1時間×5日=5時間×4週=20時間 ③休日出勤9時間×1日=9時間×4週=36時間 ①は40時間で合法。 ②+③=56時間×12か月=672時間で合法 よって、労使協定があれば違法勤務とはなりません。 しかし、時間外労働に対して、いわゆる残業手当が支給されていなければ違法になります。
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