解決済み
セクハラ、パワハラ問題に詳しい方々、弁護士、行政書士、司法書士の方々に質問です。以前知恵袋でセクハラ、パワハラに関して質問しました。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1026987150 色々と考えた末、店長から受けたセクハラ発言、パワハラを、会社社長に訴えて、解雇または処分、及び文書による謝罪を求めたいと思いました。 店長の処分と謝罪を求めて、それを無視された場合は、裁判を起こすという文書を、内容証明で送りたいのですが、これは内容証明で送るに値しないのでしょうか? 電話で相談しただけなのですが、近くの弁護士さん、行政書士さんともに、「内容証明は、普通は本人に向けて送るもので、慰謝料とか、借金返済を求めるとかで、送るものですよ。」とおっしゃいました。 司法書士会で、その手の問題に詳しい方を紹介してもらって下さい、と言われました。 やはり、専門家の方々から見て、裁判をするつもりでない場合には、内容証明で送る事に意味はないのでしょうか? 会社が判断することですから、解雇や処分はかなわないとしても、謝罪は絶対にしてほしいと思っています。 なにか良い方法がありましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。
おふたりともありがとうございました。 rairaiさんをBAにさせて頂きました。
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内容証明は相手次第です。 退職していないのであれば、内容証明を送付するのは止めたほうがいいでしょうね。 要は、戦争開始の爆撃のようなものなので、逆上する可能性があります。 内容証明は初めて受け取るとびっくりしますが、2回目以降は何とも思わないし、逆に返事を出したくなくなると感じる人もいます。 裁判をする場合は、郵便局で日付が確定されるので、今後時効をとめるときに使えるということもあります。 基本的には、内容を証明しているだけなんですけどね。
裁判を起こす気がまったくなくても、内容証明を出すことで「裁判を起こすぞ」とうい心理的圧迫を与えることができますので意味がまったくないとは言い切れません。 直接行って抗議したなら、話している感じや表情から裁判をする本気度が大体わかります。しかし、内容証明に書かれている文字からはそれを推測することは難しく、本気度をはかりかね不安になり、早期解決にむかうこともあります。
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