介護事業経営者です。 まず「介護休業」と「介護休暇」は全然違う制度なので、その使い分けも有効かと思います。介護休業なら賃金の一部が雇用保険から給付されます。 その上で、有給休暇を使うかどうかはあなたの選択しなのですから、「有給休暇を使いたい」と思うならそうされるべきです。 ただ「この時点で有給をつか切ってしまうと、後々困るので少しは残しておきたい」と思うなら、そのあたりはバランスで考えるべきでしょう。 地域包括支援センター経由ですでに担当ケアマネさんが決まっているとは思うので、要介護1ではあまり保険点数がありませんが、その代わり出来ることも多いという判断ですから、よく相談してより良いケアプランを立ててもらってください。
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補助金の制度があります。 母子家庭の奥さんがラジオで言っていた ことは、とにかく先ずは役所に行きなさい!もらえるものがあっても自分から 行動しないと貰えないとのことです。 税金が払えなくなっても優遇処置はある ので先ずは相談しに行きなさいとのこと です。例え小額でも行かなきゃ損と思いましょう。今までちゃんと働いて納めた ものは納めているのですからね!
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私なら、有休が余っていたら、先にそれを使います。有休なら、経済的なダメージがないからです。 介護休業で無給なら、後で雇用保険から給与の67%が支給されますが、会社側は欠勤をボーナスで減額するでしょう。 有休が少なくなった時点から、介護休業に変えるといいと思います。 いずれにしても、会社側との相談になりますが。 お疲れさまです。
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