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要介護1認定された親父が退院します。それに伴い、落ち着くまで、しばらく会社を休まなければならなくなりました。この場合は、…

要介護1認定された親父が退院します。それに伴い、落ち着くまで、しばらく会社を休まなければならなくなりました。この場合は、余ってる有休があれば消化?又は介護休暇で休職ですか?うちの会社は介護休暇は無給です。。。教えて下さい。宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    介護事業経営者です。 まず「介護休業」と「介護休暇」は全然違う制度なので、その使い分けも有効かと思います。介護休業なら賃金の一部が雇用保険から給付されます。 その上で、有給休暇を使うかどうかはあなたの選択しなのですから、「有給休暇を使いたい」と思うならそうされるべきです。 ただ「この時点で有給をつか切ってしまうと、後々困るので少しは残しておきたい」と思うなら、そのあたりはバランスで考えるべきでしょう。 地域包括支援センター経由ですでに担当ケアマネさんが決まっているとは思うので、要介護1ではあまり保険点数がありませんが、その代わり出来ることも多いという判断ですから、よく相談してより良いケアプランを立ててもらってください。

    なるほど:1

  • 補助金の制度があります。 母子家庭の奥さんがラジオで言っていた ことは、とにかく先ずは役所に行きなさい!もらえるものがあっても自分から 行動しないと貰えないとのことです。 税金が払えなくなっても優遇処置はある ので先ずは相談しに行きなさいとのこと です。例え小額でも行かなきゃ損と思いましょう。今までちゃんと働いて納めた ものは納めているのですからね!

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    なるほど:1

  • 私なら、有休が余っていたら、先にそれを使います。有休なら、経済的なダメージがないからです。 介護休業で無給なら、後で雇用保険から給与の67%が支給されますが、会社側は欠勤をボーナスで減額するでしょう。 有休が少なくなった時点から、介護休業に変えるといいと思います。 いずれにしても、会社側との相談になりますが。 お疲れさまです。

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    なるほど:1

  • 介護休業はどの会社でも法的な義務があります。これによる休業中は雇用保険からの給付金があります。

    なるほど:1

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