解決済み
組合自身が「嘱託社員は組合員になれない」と規定しているのならともかく、会社には組合加入を拒否する権利はありません。当然、社外ユニオンへの加入を拒否する権利もないです。また、そういった組合への加入が理由で懲戒処分を行うのは、不当労働行為で、労働組合法違反です。 ただ、労組法違反であることを知らない、または知りながら会社の言いなりになっている労働組合など、何の存在意義もないので、加入するだけ無駄ではないでしょうか。
なるほど:1
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