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退職時の有給休暇について。 今月で退職が決まり、有給を消化する予定です。そこで質問があります。

退職時の有給休暇について。 今月で退職が決まり、有給を消化する予定です。そこで質問があります。会社によって個人の有給休暇をお盆休みや年始年末に充てられている分は、自分の有給休暇として申請することができるのでしょうか。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    「会社によって個人の有給休暇をお盆休みや年始年末に充てられている分」というのが有給休暇の計画的付与(労働基準法第39条第6項)のことだとして回答します。 「お盆休みや年始年末」よりも前に退職することが決まった場合は、有給休暇の計画的付与は無効なので、自分の好きな日を指定して有給休暇をとることができます。 つまり、仮に、本人が自由にとれる有給休暇の残日数が10日で、会社が指定していた「お盆休みや年始年末」(本人が自由にとることができない有給休暇の残日数)が5日だとすれば、その前に退職することが決まった場合は、本人が自由にとれる有給休暇の残日数は15日となります。

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  • あの〜有給休暇の消化と申請内容を取り決めないで、退職日を決めることはやめた方がよい。

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  • 会社が、労使協定にて決定している、有給休暇の計画的付与は、何月何日を有休に充てる、ということを明確にして、従業員に周知しているはずです。 その日付が退職日より後で、退職によってその有休取得が不可能であることが明らかなら、退職前にその分の有休を使うことは認められます。

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  • その会社では盆休みや年末年始も営業してるんですか? そして、盆休みや年末年始に休暇を取る場合は有給休暇を充てると、就業規則に書いてありますか? 有給休暇は労働者側の権利であって、会社には何も強制的要素はないです。 よって会社が勝手に割り当てることも出来ません。 従って、盆休みや年末年始に割り当ててる有給休暇も従業員の権利であり、自由に割り当てることが出来ます。 また、それを会社が許可しない場合は、労基法違反となります。

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