教えて!しごとの先生
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回答願います。運送業しております会社員なのですが、ついこの間トラックトラブルで元請けさんに迷惑をお掛けしました。配送自体…

回答願います。運送業しております会社員なのですが、ついこの間トラックトラブルで元請けさんに迷惑をお掛けしました。配送自体は元請けさんのドライバーさんが行ってくれたのでどうにかなりました。でも配車担当はこのことで賠償請求したいと言い始めました。これって請求できる事なのでしょうか? 荷物自体は破損や延着など何も問題ありません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    読む限り雇用契約ではなく請負契約をされていると思いますが、その場合は 「実際になにかしらの損害がある」 「損害が発生した場合はその支払いを求めるという契約になってる」 の2点がそろえば賠償請求可能ですし、裁判等をされると負けると思われます。 今回の場合、 >配送自体は元請けさんのドライバーさんが行ってくれたのでどうにかなりました。 このドライバーの日当分と、元受けの車両を使った分の費用(ガソリンなど)は賠償請求権があると思われます。

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