解決済み
「内定承諾書」と「内々定承諾書」の意味はどちらも同じです。 結論から言えば、これらの承諾書には何の法的根拠や拘束力はありません。 これらは就活生を縛りつける為に企業都合で作成られた書類なので、憲法22条第1項「職業選択の自由」により何時でも無効にできます。 企業が発行する書類で重要なのは、内定式後に発行される「内定証明書」であって承諾書ではないのです。 要するに、10月1日以降に行われる内定式までは「採用試験合格者」という身分でしかありません。 A1 あります。 企業都合なので発行するのは自由です。 A2 ごく少数ですが、内定後に企業都合の取り消しがあります。 基本的に99.9%の企業はしませんが、就活ルールをよく理解していない企業が稀に行います。
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