まず、試用期間を設ける場合、書面によって試用期間中の雇用条件及び、正社員としての雇用条件、正社員への登用の時期、解雇する場合の条件を提示した上で、特段の定めがない限り、正社員と同等の給与、休日、保険等の条件で雇用契約を行う必要が有ります。 途中解雇をする場合、試用期間を定めた場合でも、14日を超えて雇用関係が継続するならば、即時解雇は出来ず、30日以上前に解雇を通知する必要が有ります。 また、この場合でも、通常の解雇と同様に、第三者が見ても合理的な解雇に至った理由が必要で、試用期間だからと言って、気に入らないから解雇と言う事は出来ません。 ですので、何れの場合でも同様にリスクが生じると考えられます。
①だと思います。 6か月も試雇で拘束して解雇するって あるんですかね…。
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