解決済み
労働者の申請か上司の要請によって残業となるのが通常です。 労働者がある程度自由に働けるのは裁量労働制で働いている労働者です。 例えば社内プレゼンの資料を凝ったものにしようと自ら会社に残って作成していた場合は時間外手当が勝手に舞い込んでくるでしょうか。 誰か(上司)が労働者の時間を管理して、残業(会社の収益に貢献)として認めるので時間外手当が支給されるのではないでしょうか。 企業にとって、25%増しの手当を払うということはその分を稼いでもらわなければなりません。 ★上司によって認められていない残業は、残業時間としてカウントされないので時間外手当は支給されません。
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