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求人票と年間休日が違えば違法でしょうか? 昨年中途で入社した会社(小売業営業販売職)ですが入社前の求人票での条件は以下でした。 年間休日108日、みなし残業40時間込みです。基本勤務時間は1日平均8時間勤務の21日出勤、月間休日が9日間で年間休日108日とのことでした。注意書きとして、シフト制のため勤務シフトによっては若干の休日数変更もあるとのことは明記されてました。 入社して実際働いてみると年間休日55日程度でした。 原因はみなし残業40時間をシフトに組み込んでるからです。1日8時間の26日出勤、月間休日4〜5日です。 求人票に書いてあったのはみなし残業を含まない基本勤務時間でした。その時間にみなし残業40時間、つまり毎月5日出勤日が足されて年間休日55日程度になってます。 これって違法でしょうか?
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