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こんにちは。シフト制において契約書に記載の勤務時間以上のシフトの場合、断ることは可能なのかご解答頂きたいです。飲食店の正社員として先月より仕事をしていますが、シフトが契約書の労働時間の勤務時間より1時間多いことがあります。ただし、これは固定残業手当に含まれた時間であるため断る場合、職務命令、契約違反に該当するという事を同期に教えてもらいました。 もし私が、一日の労働時間を7時間半以上にしないでくれとシフト希望を出すときに言う事も契約違反に当てはまるのでしょうか? 詳細 労働時間 勤務時間7時間30分シフト制 固定残業手当 28時間分 今までの職場は土日休みの企業で、所定労働時間外は残業に該当していたため、今の職場のシフト自体にすでに残業が組み込まれて事が、すごく気になっています。 残業が嫌ではないのですが、契約書に7時間半と記載があり、注意書きが無かったのでこれは強要できるものなのか疑問があります。 飲食店の正社員が駒としていいように扱われている感が強く、如何に他の業界の新人がが大切にされているか身を持って痛感しました。 明確な答えが欲しいです。ご解答宜しくお願い致します。
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一日の労働時間を7時間半以上にしないでくれとシフト希望を出すことに問題はありませんが、その希望を無視して、残業を命じることも合法です。 なお、残業を命じられたにもかかわらずその労働(残業)を無視すれば、労働契約違反を問われることになりますが、固定残業制を導入している会社に限らず、残業ありの労働契約ではすべてこれと同じことが言えます。
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