解決済み
有給休暇付与で、例えばなんらかの理由で216日間しか出勤できなかった時、有給消化付与は最初は8日になると思いますが、翌年217日以上の出勤となったらそれは有給付与は何日になるんですか?217日出勤しても前年が8日付与なら9日だけ? そんなことないですよね? 普通に考えて12日付与になりますよね?
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有給は契約上の日数が基準でその日数の8割り切ったら付与はありません。 216日が契約上の勤務日数の8割切るならば付与はなしです。 これだけ働いたからと働いた日によって付与されるものではありません。 216日は週4での付与なので最初は7日です。 その後勤務日数が多くなったとしても契約上は週4のままならば週4での2回目の付与日数8日となります。 週5契約で週4しか働けなかった場合8割りを切ったら付与なしです。 次の時に条件をクリアできれば週5の2回目の付与日数である11日が付与されます。
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