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現在フルタイムパートで約1年ほど働いてるのですが、来月からフルタイムを辞めて週3日6時間に変える予定です。勤務先の社会保…

現在フルタイムパートで約1年ほど働いてるのですが、来月からフルタイムを辞めて週3日6時間に変える予定です。勤務先の社会保険から抜けるので、夫の扶養に戻りたいのですが、今年はもう無理なんでしょうか?昨年12月〜今年5月までで既に100万くらい稼いでます。6月から8万くらいの収入になりますが、そうすると130万超えるので今年は扶養には戻れませんか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    いいえ、年内に可能ですよ。 社保の加入要件に該当するかの判定に、年収は実は無関係なんですよ。ご指摘のように良く130万円以内とのお話も浸透してるんですが、判定の実務は実はそれを基準とした月収なんですよ。一定の額を超える月収が2ヶ月連続すれば該当者、って事になるんです。 それがお勤め先の規模に拠って異なるんですが、101人以上で有れば月88,000円(年換算106万円)と週20時間の両方を満たした時に加入対象者となるんです。って事は裏を返せば、それに該当しない月が2ヶ月続くと非該当者となり、脱退する事となります。なので例えば6月から変更なら6・7月で判定して8月で脱退、って事になりますよ。 ちなみに、同月付けで加入って事になりますので、無保険期間は無いのでご安心を。 又、もし100人以下で有れば、加入条件は月108,334円(年換算130万円)以上、或いは週30時間のどちらか片方にでも該当した時って事で、こちらもそれから2ヶ月連続で外れれば脱退、って事になります。 いずれにせよ、その2ヶ月内は現行の保険証が使用可能で、翌々月内にそれを旦那さんに渡して、旦那さんの会社から社保事務所に返納、って事になりますよ。

  • 扶養で加入する健保次第です。 月収判断だけじゃなく、年収で判断する健保もあります。 なので条件や提出書類次第ではすぐ、直近の収入が扶養範囲内と言う健保では数ヶ月働いてからとなります。 まずはご主人に扶養条件と必要書類確認されてみて下さい。

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  • 上記回答の方のように、ご主人の扶養には入れると思います。 ただ、すでに100万円の収入があるなら4ヶ月後には130万を超えてしまうので出勤日数や勤務時間の調整が必要になってくると思います。 調整しないで働くとご自身国民保険や年金の支払いをし、働き損になってしまうのでは。。

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    1人が参考になると回答しました

  • 扶養に入る時点での収入で考えて大丈夫です。 6月から8万とのことですので、80,000円×12ヶ月=960,000円を見込み年収とします。

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