有休の付与日数は、勤務日数を変更してもすぐには変わりませんよ(労働基準法39条)。 付与日前日までの1年間の出勤日数で決まるんですよ。例えば217日以上なら週5日勤務とみなされ、それ相当の日数が付与されるとか、169~216日で有れば週4日とみなされる、とか。 更に、一旦付与された日数は削られる事は有りませんし、有効期間は2年間あります。つまり、急には変わらないんですよ。ですので、特に理不尽でも何でも有りませんよ。
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