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非常勤でパート勤務をしております。 4月に契約更新した後に出勤日を減らす人がいるので出勤日を増やすように依頼があり困っ…

非常勤でパート勤務をしております。 4月に契約更新した後に出勤日を減らす人がいるので出勤日を増やすように依頼があり困っていらしたのでお受けしました。ただ 有給は4月に契約したので契約時のまま 減らした方はそのままの有給数で使用できるとのこと・・・理不尽な気がするのですがどうにもならないことなんでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    有休の付与日数は、勤務日数を変更してもすぐには変わりませんよ(労働基準法39条)。 付与日前日までの1年間の出勤日数で決まるんですよ。例えば217日以上なら週5日勤務とみなされ、それ相当の日数が付与されるとか、169~216日で有れば週4日とみなされる、とか。 更に、一旦付与された日数は削られる事は有りませんし、有効期間は2年間あります。つまり、急には変わらないんですよ。ですので、特に理不尽でも何でも有りませんよ。

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