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退職した労働者の弁護士から未払い賃金を請求された件について 入社してから退職するまでの10年間の未払い賃金を請求された…

退職した労働者の弁護士から未払い賃金を請求された件について 入社してから退職するまでの10年間の未払い賃金を請求された場合 その他、労働者に関する賃金台帳や業務日誌を10年間提出請求された場合応じなければならないのでしょうか? 賃金の時効は3年ですが援用を要するのでしょうか? またこういったことは、どこか無料で相談できるところはないんでしょうか?

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回答(2件)

  • 法改正で賃金の時効が2年から5年(当面3年)になりました。賃金台帳などの記録の保存期間も3年から5年(当面3年)になりました。 なので、10年分請求されても3年分しかない、と突っぱねれば良いのではないでしょうか。

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