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雇用保険受給中に、週20時間未満で1日4時間以上のアルバイトをした場合、4時間以上働いた日は手当は支給されず、その分先送…

雇用保険受給中に、週20時間未満で1日4時間以上のアルバイトをした場合、4時間以上働いた日は手当は支給されず、その分先送りになるようですが、まだバイト代が支給されてない場合でも手当は貰えないのですか?それとも翌月に収入があった時に先送りになるのですか? 例えば認定日が5月9日で、5月3日に4時間以上のアルバイトをした(バイト代は翌月払い)と申告したら、5月9日に認定を受ける時に1日分カットされるのでしょうか? また、4時間以上働く場合はその日の収入額に上限は無いで合ってますか?極端に言えば基本手当に関係なく、5万でも良いのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    認定日に申告をして、その分が先送りになります。 支給の有無は別ですね。 5万でもいいですが、 突っ込まれたときに確認できれば良いでしょう。 まめにハロワ相談したらよいでしょう。

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