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歩合計算の改定について。 努めている会社でこの度歩合計算の改定がありました。改定については概ね納得しているのですが、その…

歩合計算の改定について。 努めている会社でこの度歩合計算の改定がありました。改定については概ね納得しているのですが、その適用のタイミングに疑問を感じています。具体的には、その発表が4月20日にあり、4月1日からの契約に遡って改定後の計算を当てはめる、とゆうものでした。 旧計算方法で自分の実入りを計算していたので、大きく予定が狂ってしまいまして.. これは違法性などはないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    当初よりも減額となる場合は合意がない限り遡っての改定は出来ません。 強く抗議した方がいいでしょう。 ただし会社が従業員の利益に無頓着である場合は抗議することが不利益につながる可能性があります。 その問題については利益を勝ち取っても、今後の処遇で仕返しされる可能性があるからです。

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