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社会保険加入の「30時間」について。 これは契約時間のことですか? ①週28時間勤務で残業を2時間以上しても適用…

社会保険加入の「30時間」について。 これは契約時間のことですか? ①週28時間勤務で残業を2時間以上しても適用されないですか?②週30時間契約で、休む日があって30時間未満の勤務になってしまっても大丈夫ですか。 (社保に加入したいのですが勤務できる時間がぎりぎりなので教えてください)

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    社保加入要件が変更され、従業員101人以上を雇用する企業は週20時間以上の就労で社保の強制加入になりました。 但し、従業員101名は既に社保に加入している人数(≒正社員)です。 この制度は事実上、健保の扶養家族と、国年の3号被保険者を減らすのが目的だと思います。 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html 残業が状態化している場合は、勤務時間に算定されるでしょう。 社保に入った後、社保←→国保・国年の頻繁な切替は悪手でしょう。

  • そこまで詳しくはない者ですが、契約時間がベースだったと思います。 ①残業は含めて考えません ②休む日があって30時間未満となるのが一時的なことなら大丈夫。ただ、それが頻繁だと契約の見直しとなる可能性もあります あと、週20時間以上30時間未満でも「短時間労働者の社会保険加入」もあるので、条件に該当するか検索してみると宜しいかと思います。

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  • 契約時間で判断します。 ①加入条件には該当しません。 ②毎週でなければ大丈夫です。 毎週だと契約変更を求められる可能性があります。 週の勤務時間が足りなくても、月に130時間以上なら問題ありません。

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  • 社会保険加入の「30時間」についてお尋ねいただきありがとうございます。この「30時間」とは、週当たりの労働時間が30時間を超える場合に、社会保険に加入することができるということを意味しています。 ご質問の1つ目については、週28時間勤務で残業を2時間以上しても、社会保険の加入には影響しません。ただし、逆に週当たりの勤務時間が30時間未満である場合は、加入資格がなくなってしまいます。 2つ目については、週30時間契約であっても、休む日があって30時間未満の勤務になった場合は、加入資格を失わないようにご注意ください。 ご質問者様が社会保険に加入できるよう、私たちもお手伝いをしたいと思っております。何かご不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。

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