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有給休暇について。 今現在勤続11年目の週3〜4で働いていて、12月に付与された有給が10日以上残っています。 (1…

有給休暇について。 今現在勤続11年目の週3〜4で働いていて、12月に付与された有給が10日以上残っています。 (1日あたり5時間分付与)7月より人件費削減のため週2(6時間・4時間)の出勤になります。 年度途中での契約変更になるので、自分でも調べてみましたがわかりませんでした。 ●2023年7月以降に残っている有給を使用した場合、いまの5時間分貰えるのでしょうか? ●2023年12月に付与される有給は何日でしょうか? ●2023年12月に付与される有給は1日何時間分の有給になりますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ●1つ目の回答は、5時間分ですね。過去の基準で付与されてますから変わることは無いと思います。 ●2つ目は、パートさんの有給休暇の付与日数は、週又は年間の所定労働日数で判断します。今回は年間ですね。12月から6月までの7か月間と、7月から11月までの5か月間に別けて計算ですね。前半が週に3.5日なので月に14日、7か月で98日、後半が週に2日で月に8日、5か月で40日、足して138日。そうすると添付の資料に基づいて週3日の枠になって、勤続6.5年以上ですから、今度の有給休暇は11日が付与されます。 ●3つ目は、平均して5時間分かと思われます。本来なら有給を取る日の勤務時間分の給与が支払われるべきですが、管理する方も大変なので平均するのではないでしょうか。管理者がきちんと休暇日の本来の勤務時間を把握してくれればそれが一番ですが、休暇の管理者と経理の人が綿密に調整しないとうまく行きません。そこは会社に聞くしか無いと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 所定労働時間が4時間であれば、有給分の賃金の支払方法が「通常の賃金」となっていれば4時間分です 有給付与の後に労働日数や労働時間が減っても一度付与された有給日数が減らされることはありません 逆に契約変更で4時間→5時間と増えた場合は5時間の日は5時間分の賃金がもらえます 所定労働日数週2日、勤続6年6ヶ月以上で7日の付与です 有給は日数で付与されるものであり、時間で付与されるものではありません 有給を使ったら所定労働時間に応じて賃金が払われるだけのことです ○時間の時に付与されたという考え方はしなくていいのです

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