解決済み
有給休暇について質問です。介護施設に勤務しています。働き方改革で年次有給休暇5日間を消化させる義務が企業に課せられましたが、そもそも有給休暇が会社の管理下…厳密に言うと上司の管理下に置かれています。 有給休暇を使いたいと申し出ると、有給ではなく公休を当てられてしまい有給休暇を使うことができません。年間の5日間はシフトに勝手に組み込まれて消化していますので、罰金対象にはならないと思うのですが、有給休暇を希望してるところに公休を当てる事は違法なのでしょうか? 若しくは有給休暇3日使いますと言ったところに、2日は有給、残り1日を公休というように併用されることもありますがこれについてもどうでしょうか? よろしくお願いいたします。
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有給休暇は、在職中に、計画的に消化しておくのが良いです。 > そもそも有給休暇が会社の管理下…厳密に言うと上司の管理下に置かれています。 それは出来ないです。 > 有給休暇を使いたいと申し出ると、有給ではなく公休を当てられてしまい有給休暇を使うことができません。 質問者さんが会社のお願い、慰留に納得して、自身の意思で有給休暇の使用を取りやめたって話にしかならないのでは。 そういうお願いするだけなら、会社は法律違反とかにはならないです。 「いいえ、有給休暇でお願いします。」 ってハッキリ伝えて(記録はガッツリ残しておく)、当日休んだらどうなるの? 有給分の賃金が支払いされないなら、賃金不払いの段取り、 ・フツーに請求 ・内容証明郵便で請求 ・労基署から行政指導 ・少額訴訟 とかで会社への支払い命令が確定すると、賃金不払い(労働基準法第24条違反、30万円以下の罰金)でなくて、より罰則の重い有給休暇の不付与(同第39条違反、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)って事になるそうです。 あるいは、そういう経緯を記録しておけば、有給休暇の時効消滅時とか、退職時にまとめて取得するための根拠に出来るし。
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