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有給休暇について質問させて頂きます。 『夜勤専従』(16時30分~翌日9時)で、『正社員』です。一回夜勤で3万円(夜勤…

有給休暇について質問させて頂きます。 『夜勤専従』(16時30分~翌日9時)で、『正社員』です。一回夜勤で3万円(夜勤2万+手当1万)とします。基本給20万+夜勤回数分+諸手当=月給 のイメージです。 有給休暇を申請したところ、何も支給されず、ただただ夜勤分の収入が減ってしまい、人事に聞いたところ、 『夜勤専従者は、基本給は触っていないから特に何も出ない』とのことでした。 したがって、 有給をとらない→夜勤分の収入が手当込みで入る 有給をとる→何も支払われない(手当だけ支払われないのではなく)、だそうで、 有給=給料が入らないただの無給休み、になってしまいます。 これはありでしょうか? 色々調べましたがこういう事例がなく、相談させてください。 (労基に相談したらというそもそもの行動前に、皆様のお知恵をお借りできたらと思い質問致しました)

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1人がこの質問に共感しました

回答(2件)

  • 絶対におかしいと思います。 日勤を含んだらわからないですが夜勤専従なら引かれたら違法になる可能性があります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 手当を出す出さないは会社の自由です。 手当を出さないと皆やりたがらないので出しているだけだと思います。 そもそも「有給休暇で休む」というのは「所定休日以上休んでも基本給が減らない休み」を言うので合っています。 ですので、有給休暇で休んで手当が出ないのは特におかしい話ではないと思います。 例えば自動車通勤をしていて、有給休暇を使った日数分通勤手当が減るのと同じ感覚です。

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