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司法書士試験の勉強をしています。 監査等委員会設置会社において特別取締役を選任する場合、監査等委員の取締役を特別取締役…

司法書士試験の勉強をしています。 監査等委員会設置会社において特別取締役を選任する場合、監査等委員の取締役を特別取締役として選任することはできるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    できます。監査等委員会設置会社では特別取締役制度が利用できない場合を規定するのみで、その他の点については取締役会設置会社と変わりありません(会社法373条)。

  • 無理だと思います。 ①監査委員か取締役かは株主総会で決まり、取締役会の一存では変えられない ②監査委員の過半数を占める社外取締役は業務遂行できない。 ③何より監査委員の仕事を考えたら取締役との兼任はフツーにNG

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