解決済み
司法書士試験の勉強をしています。 監査等委員会設置会社において特別取締役を選任する場合、監査等委員の取締役を特別取締役として選任することはできるのでしょうか?
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できます。監査等委員会設置会社では特別取締役制度が利用できない場合を規定するのみで、その他の点については取締役会設置会社と変わりありません(会社法373条)。
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