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有給休暇についてわかる人回答お願いします。

有給休暇についてわかる人回答お願いします。今の会社では、基本固定休がないので1ヶ月の休みがランダムに勤務表となってあります、固定休的には土曜日出勤の班と日曜日出勤の班とに別れていて(会社都合)、通常土曜日休めない班の人が休みたい場合は土曜日休みの班の人と変わらないと休めない感じで、土日休み取りたい場合はどちらか有給休暇で休む感じでした。 この前家族旅行(金〜日曜日)の為、1ヶ月以上前に有給休暇届けを上司(課長)に出し、了解をもらっていましたが、金曜日の日に社内ラインで、交代要員がいないなら、これから有給は認めないと通達がありました。そもそも有給を認めないとか、交代要員も自分で探せとかってどうなんでしょう。 ちなみにその上司は休み明けに会ってもその事については何も言いません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    あなたがお休みの間に、要員不足が原因のトラブルが起こったのかもしれないですね。 しかし、会社側にどんな事情があろうとも、 有給休暇の取得妨害はパワハラになる可能性があります。 会社には有給休暇の時季変更権はありますが、拒否権はありません。 会社側が十分に配慮対応して、どうしようもないときに有給休暇の時季をずらしてもらえるだけです。 なので、会社側がどうしても有休取得時季を変更してほしい場合、 有給申請があった時に、従業員とで話し合って解決すべき問題ですから、一度承認した申請を反故にされたのであれば、違法性が高まる事案ではないでしょうか。 また、有給休暇は無条件でなければなりません。 要員の確保は、会社側が適宜判断し実施することです。 一定の協力をお願いするのはともかく、それを条件に有休を取らせないというのは違法です。 どうしても納得がいかないなら、労基に相談するか、弁護士をあたってみるのも手かと思います。

  • >交代要員がいないなら、これから有給は認めないと通達がありました 常軌を逸した通達です。 年次有給休暇制度の主旨は、 一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復し ゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、 「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が 減額されない休暇のことです。 労働基準法で労働者の権利として確立したものですから、 労働者が請求すれば使用者はよほどのことが無い限り 時季変更権は行使できません。 この会社は、時季変更権を濫用しており違法行為です。 労基署が是正勧告するレベルのものです。

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  • 労働基準法に違反してます。有休はその従業員の権利であり、これを会社都合で断ることは出来ません。代替えの人を探してシフト調整するのもあなたでは無く会社です。ブラック企業ですね。

  • まあブラックですね。法律的にはあり得ないです。

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