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残業代の計算方法について質問です。 1月 11:00→32,000 有給1回 2月 5:30→13,100 有給2回 3…

残業代の計算方法について質問です。 1月 11:00→32,000 有給1回 2月 5:30→13,100 有給2回 3月 5:45→15,000 有給0 4月 11:45→26,800 &有給1(端数切) と1月より4月の方が残業しているのに、金額は4月の方が少ないです。 2,3月も15分しか変わらないのに約2,000円差があります。 この金額は「時間外手当の内訳」に書いてある額で、社会保険などの控除はないです。 残業代は時給×1.25ですよね。 基本給にこの4ヶ月間で変化はありません。 月給制です。 他になにか変化があることってありますか? よろしくお願いします。

補足

抜けておりましたが、うちはフレックスタイム制で 5~22時ならいつでも働いてOK 9~10時は絶対ね。 という形です。 今回の残業分は「平日残業」という枠に記載されていて 休日出勤や深夜残業ではありません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本的な考えとして、残業は1.25で問題ありません。 休日出勤の残業の場合は1.25×1.25=1.5625。 深夜残業(22:00以降)は1.25×1.25か、1.5など。 会社によって規定は違いますが、残業をした日や時間帯によって金額が変わるので、それらに該当するのかもしれません。

  • 邪推ですが、年休の取得日数により増加減しているように見えます。 月給制であれば、労基法施行規則19条により時間単価が変動するはずはありません(計算年度をまたいで時間単価改定した場合は別)。ほかのタイプの手当(時間給、日給、歩合給等)があれば19条に処して時間単価変動することはあります。 よってお書きの時間が法に定める時間外労働時間として、支払った割増賃金額をもって2割5分増し以上あるか、法の判定に服する(刑事処罰の対象か否か)ことになります。

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