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有給について シフト制の職場で事務員が正社員の私とパートの1人の2人しかおらず、休みが被らないようにシフトを組むように…

有給について シフト制の職場で事務員が正社員の私とパートの1人の2人しかおらず、休みが被らないようにシフトを組むように言われているのですが遠方から親族が来る事になり休みたいのですがパートの方が休むので出勤しなければなりません。 有給を使って休みたいのですが「あまり休むと正社員からパートに降ろす」と以前言われています。 上記のような発言は法律的にどうなのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法第39条5項において「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」として時季変更権が定められています。 つまり、会社側には従業員が指定した日に有給休暇を取らせることが「事業の正常な運営を妨げる場合」にのみ行使できます。 正社員からおろすというのは、 真意を聞かないとなんとも言えませんが、会社側はあの手この手で正当化しますので日々の記録(証拠)は取っておかれた方が良いかと。

  • 違法ですね。 有給を使用して休みたいといって企業側が 時期をずらしてほしいというまでは問題ないでしょうが。 正社員からおろす理由には一切該当しませんよ

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