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労働基準法について現在会社の休みは休日日数100日+有給5日(5日は絶対に使います。それ以上も取得可能)の105日なんですが、有給を5日以上使ってしまうと使った日数分が100日の方から引かれてしまいます。 なのでどれだけ有給を使ったとしても休日日数から引かれるので105日になってしまいます。 病気等で有給を使い過ぎてしまうと期末に休みがなくしんどいです。 これって違法じゃないんですか?
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有給を使用すると公休日が減ると言う事ですかね。 それだと有給ではないので違法です。
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